次のような場合には自己破産が難しくなります。
- 以前に免責決定後7年間は原則として再び免責を受けることはできません。
- 悪意の不法行為に基づく損害賠償債務は免責されません。
- 破産者が故意または重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
そのほかにも罰金や税金や使用人の給料などいろいろありますが、いずれも特殊な場合で例外も認められることがあります。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは次のようなことが考えられます。
- 信用情報のコンピュータに登録されるため、5~7年程度は融資を受けることができなくなります。
- クレジットカードを作ることが難しくなります。
- 警備員、宅地建物取引主任者など特別の職業の人はその仕事を続けられなくなることもあります。
- 会社の取締役などにも就くことはできません。
3や4のような法律上の制約は、破産手続開始決定後免責までの間です。現在では、3~4ヶ月程度と短くなっており、このデメリットを過大視する必要はありません。
また、事情にもよりますが、職を変えることも考えなければならないかもしれません。
自己破産の手引き
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