お金が無いからといっても、手続き費用は掛かります

手続きにかかるお金で、一番高額なのは弁護士に支払う報酬です。

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自己破産の手続きにはどれくらいの費用が必要なのでしょうか?

トップページ > 費用

自己破産の手続きを行うためには、次の費用が必要となります。このページではそれぞれの費用についてご説明いたします。

  1. 申立手数料
  2. 予納金
  3. 予納郵便
  4. 弁護士報酬

これらの費用の中で、予納金は事案によって大きな違いが出てきます。同時廃止手続きとなるのか、管財手続きとなるのかの違いが大きなポイントです。申立て人に配当に充てられる財産がほとんどないことが明らかである場合には、同時廃止の手続きをとることになります。また、資産がある場合や、今までの支払方法に問題があると考えられた場合には、管財手続きがとられることになります。

申立手数料

申立手数料とは、文字通り自己破産の申立てをする際に裁判所に収める手数料です。申立書に収入印紙を添付して収めます。

項目 費用
個人自己破産免責申立 1,000円
免責 500円

予納金

予納金とは、官報掲載費用や破産管財人の手続き費用として、あらかじめ裁判所に預けておくお金です。

種類 予納金
同時廃止 10,290円
少額管財 200,000円
破産管財 500,000円~

予納郵便

予納郵便とは、破産手続きの過程で生じる郵便代をあらかじめ裁判所に預けておくお金のことをいいます。

種類 予納郵便
同時廃止・少額管財 4,000円
破産管財 14,100円

弁護士報酬

破産手続きを弁護士に依頼した場合には、弁護士に報酬を支払う必要があります。弁護士報酬は個々の弁護士や、債務の金額などの事情により異なります。ここでは、目安となる報酬額をご紹介します。着手金は、弁護士に手続きを依頼した時点で支払います。成果報酬は、免責が決定した時点で支払う報酬です。着手金と同額程度の成果報酬が必要となるケースが多いようです。

項目 報酬額
着手金 200,000円~
成果報酬 200,000円~

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