小規模の個人再生は負債総額3000万円が基準となりますが、自己破産の場合は「支払不能」かどうかが基準となります。従って、裁判所が「この人は支払不能である」と認めた場合に自己破産が認められることになります。
それでは、どの程度の状態が支払不能となるのでしょうか?
まず、資産と収入を調査します。不動産や高価な動産などをもっていたり、生命保険を解約すれば多額の解約返戻金が戻るという場合は当然考慮に入れます。換金すれば借金を全部返済できるならば支払不能とはいえません。銀行預金なども同じく資産となります。
現在はほとんど資産がなく、借金の返済は今後の収入で払う必要がある場合には、収入のうち、質素な生活に必要な額を差し引いた残りが月々の返済にあてられます。給与所得者の方のうち、固定給の人は給料の手取りが基準となりますが、ボーナスがある場合はそれも加味します。歩合給で変動が激しい人や自営業の人は年間の所得の平均を出します。
このように月々の返済可能額を算出し、これに24または36を掛けます。これが2~3年分の返済可能総額となります。
次は、負債総額を算出します。多数の業者から借りている場合は借入残高をすべて合算します。親戚、知人から借りた分も合算します。
そして、返済可能総額と負債総額を照らし合わせます。通常は3年かけても返せないほど負債総額がある場合は破産手続開始決定を出してもらえる可能性が高くなります。3年かかろうが5年かかろうが完済できるのであれば「支払不能」とはいえないのではないかという疑問もありますが、長期分割となると将来にわたる利息も考慮に入ります。原則として完済に3年以上かかる場合は、自己破産による免責を検討することになります。