個人再生は借金で苦しむ人のための新しい救済手段として、2001年より導入されました。
個人再生を簡単にいうと、利息制限法に基づき計算した残債務が500万円である場合、このうち100万円を三年間で返済するという再生計画案を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、三年間に再生計画案どおり返済すれば残りの400万円の債務が免除されるという手続です。
個人再生は、債務の総額が5000万円以下の個人で将来において一定の収入を得る見込みのある人が利用できます。
個人再生では、申し立てた本人が破産者になるわけではありませんので自己破産のような資格制限はありませんし、住宅ローン特別条項を利用すれば住宅を手放さなくてもすみます。
個人再生における弁済期間は、原則として三年間の分割払いとなっていますが、特別の事情があれば5年を超えない範囲内で延長することができます。
個人再生には、債権者の消極的同意を必要とする「小規模個人再生」と債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生」の二つの手続きがあります。