借金の額がそれほど多額でない時は任意整理を行うことが一般的です。
任意整理とは、裁判所などの公的な機関を利用せず、直接貸金業者と和解交渉をして債務整理をすることです。
任意整理では借金の減額、利息のカット、一括または分割による弁済などの交渉を行い、債務を整理します。任意整理ができるかは三年程度で返済できる債務の額が目安となります。
サラ金業者との交渉は、本人や家族でもすることができます。
しかし本人や家族による交渉ではサラ金業者はなかなか取引経過を明らかにせず、また利息制限法に基づく交渉にも応じてくれないことが多くなります。
また、取り立てもなかなか止まりません。結果としてサラ金業者のいいなりでの和解となってしまいます。
したがって、任意整理は弁護士や司法書士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士や司法書士が受任通知を出すと、すぐにサラ金業者の督促・取立ては止まります。